建設業の経営事項審査は、公共工事を発注する官公庁から直接請負おうとする建設業許可事業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設事業者についての審査を行いますが、その審査項目は客観的事項と主観的事項があり、そのうち客観的事項の審査が「経営事項審査」といわれ、経営規模、経営状況、技術力等、企業の総合力を客観的な基準によって審査するものです。
当事務所では、複雑な内容の経営事項審査申請書類をご依頼者様に代わってただ作成するのみではなく、ご依頼者様の将来到達したい目標を見据え、種々のアドバイスを効果的かつタイムリーにさせて頂きながら、共に邁進していきたいと思います。
それでは以下に、経営事項審査に関する概要等をご説明いたします。
1.経営事項審査が必要な建設工事
次に掲げる公共性のある施設又は工作物に関する工事で発注者から直接請負おうとする建設事業者。ただし、軽微な工事(建築一式工事については1,500万円未満、その他の工事については500万円未満の工事)については対象外です。
①国、地方公共団体
②法人税法別表第一に掲げる公共法人(日本政策金融公庫、日本年金機構、大学法人、土地開発公社、独立行政法人等)
③国土交通省令で定める法人(関空、成田国際空港、年金基金、高速道路会社、NTT等)
2.審査基準日
法人の場合は決算日、個人の場合は12月31日が審査基準となります。(例外があり)
3.経営事項審査結果の有効期間
経営事項審査基準日から1年7か月ですが、審査結果が到達してからは、概ね1年間です。
申請の種類 | 報酬額(消費税込み) |
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A 建設業決算変更届 | 33,000円~ |
B 経営状況分析申請 | 22,000円~ |
C 経営事項審査申請 | 49,500円~ |
付帯費用 | 金 額 |
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上記A(事業税の納税証明書)※消費税非課税 | 400円 |
上記B(経営状況分析申請手数料)※消費税課税 | 13,500円 |
上記C(収入証紙又は収入印紙)※消費税非課税 | 11,000円~ |
※上記Cにつきましては、国税の納税証明書、建設業退職金加入・履行証明等の取得実費額を別途申し受けます。
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