浄化槽工事については、建設業の許可が必要となる500万円以上の工事が少ないため、浄化槽工事の登録制度が始まるまでは行政庁側では十分把握されておらず、その監督も不十分でした。 このため、過年に浄化槽法が制定され、浄化槽工事業を営もうとする事業者は、当該区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることが必要となっております。 なお、建設業許可上の土木一式工事業、建築一式工事業、管工事業を取得している事業者が浄化槽工事を開始したときは、登録ではなく、当該区域を管轄する都道府県知事に届出を行うこととなっています。
※上記のほか、法人の履歴事項全部証明書、住民票等の取得実費額を申し受けます。
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