政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう求めている。これを踏まえ国交省は建設業許可事務ガイドラインを改正する。営業所に関する資料(営業所の地図、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)と、使用人に関する書類(健康保険被保険者証カードの写しなど)の記載を削除する。
施行規則を改正する省令案と許可事務ガイドラインの改定案に関する意見を2020年1月22日まで募集。2月1日に省令を公布し、ガイドラインを改正する。一括法の施行日となる4月1日に省令、ガイドラインともに施行する予定だ。
【内容】
国土交通省は、今国会に提出する建設業法改正案に円滑な事業承継制度の創設を盛り込む。合併や事業譲渡をする場合、あらかじめ許可行政庁の建設業許可を受けることで、事業承継の効力発生日に権利義務を引き継げるようにする。個人事業主で事前の承継(相続)にも同様の規定を設けるが、事後の相続では許可取得までの暫定措置として先代のみなし許可を認める。建設業許可の空白期間をなくすことで、円滑な事業承継の実現につなげる。
現行法では吸収合併で事業承継する場合、消滅会社だけが持っている建設業許可を新たに申請する必要があり、手続きは合併完了後に行う必要がある。このため、許可行政庁の審査を経て許可を取得するまで1~4カ月程度の空白期間が生じてしまう。
国交省は地域建設業の持続性を確保する観点から、建設会社が後継者問題などを理由に廃業することなく、必要に応じて円滑に事業承継できる環境を整備する。建設業法改正案に、建設業許可の空白期間をなくして事業が承継できる仕組みの創設を明記する。
建設業許可の事前の審査・認可を可能とする。合併などを予定する場合、あらかじめ許可行政庁の許可を取得することで、事業承継の効力発生日から消滅会社だけが持つ許可を含めて営業できるようにする。現行法では二つ以上の都道府県に拠点を設けて営業する場合、大臣許可が必要になる。合併などで知事許可が複数になる場合は、大臣許可をあらかじめ申請することになる。
個人事業主の事業承継、相続についても事前の審査・認可制度を設ける。さらに個人事業主が突然死去した場合のみなし許可の仕組みも整える。現行法では死去から30日以内に廃業届けを提出し、許可が失効・取り消しとなる。改正案では相続人が事業承継する場合、死去から30日以内に許可申請して認可の可否が判断される間、先代の許可の暫定的使用を認め、営業が続けられるようにする。
許可申請には29の様式の書類を提出するが、事業継承では許可権者が変更する書類だけを求める予定。書類の簡素化は今後検討する。
●建設業許可の重要な要件の一つである「経営業務の管理責任者」の要件は、現行制度では、同種工事の経営経験が5年間以上必要であったものがそれが廃止され、一定の要件のもとに、他業種などからの新規参入が容易に出来るように改正されるようです。また、事業承継を容易にするため、後継者が決まった時点で許可申請が行えるようにもなるようです。この改正案は、国土交通省により今国会(平成31年2月)に提出される予定です。
●平成30年11月30日より、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人の定款認証に先だって、法人の実質的支配者となる者について、暴力団員等に該当するか否かの確認が行われることになりました。 従いまして、上記法人設立に要する期間は概ね1週間程度だったのが、最長で1か月間ほどかかるケースも想定されているようです。
●改正古物営業法が施行され、これまでは申請した営業所内でのみ古物を買い受けることが出来たのが、
平成30年10月24日より、日時・場所を事前に届け出れば、仮設店舗等においても行うことができ るようになりました。また、これまでは、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でしたが、同施行後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県には、届出で足りることとなりました。これに伴い、同日より2年を超えない日までに、主たる営業所等を管轄する警察署に対し、主たる営業所等の届出を行わなければならないこととなりました。
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