◆宗教団体の要件
  法人を設立するためには、次の3つを主たる目的とする宗教団体であり、公衆に開放された礼拝施設を備えていることを必要とします。
 (1)宗教の教義を広めること
 (2)儀式行事を行うこと
 (3)信者を教化育成すること
 
 ◆宗教法人設立の要件
  宗教団体が宗教法人となるには、さらに次の要件を満たす必要があります。
 (1)宗教団体に専任の聖職者がいること
 (2)責任役員3人以上を置くこと(そのうちの1名を代表役員とします)
 (3)県内の成人の信者が相当多数以上であること
 (4)財産目録、収支計算書、議事録、信者名簿等が適正に作成されるなど法人となるにふさわしい団
   体運営能力が備わっていること
 (5)県内での宗教団体活動が相当年数(3年程度)継続して行われていること(宗教行事中の写真や
   会報等が必要です。)
 (6)境内建物及び境内地は自己所有であること(布教・儀式行事・教化育成のための施設が存在する
   こと) ※包括宗教団体であるときは礼拝用の施設などは必要とされませんが、実際に単位宗教団
      体を包括していることが必要
 (7)境内建物及び境内地に抵当権等が設定されていないこと
 (8)反社会的な団体でないこと。社会的に認められる範囲を逸脱した詐欺的・脅迫的手段を用いた布
   教活動をしていないこと。暴力的行為・反社会的活動・公序良俗に反する活動をしていないこと。
   礼拝施設・境内建物周辺の住民等との著しい対立がないことなど 
◆宗教法人設立の手続き
 (1)県庁学事法制課私立幼稚園係(鹿児島県の場合)の事前ヒヤリング
  所轄庁から団体の代表者等に対し、その団体が宗教法人化できるかどうか、該当性の有無のヒヤリングが行われます。
 (2)概要調書の提出
  上記担当係に対し、宗教法人該当性の審査のため、次の資料を提出します。
   団体の概要、規則、議事録、機関紙、不動産の登記簿謄本、土地の平面図・配置図、建物の平面図
  ・写真類、宗教行事中の写真等
 (3)規則案の公告
   宗教法人を設立するには、規則案を作成しその規則案の要旨、宗教法人を設立しようとする旨を、
 信者その他の利害関係人に対し、規則の認証申請の少なくとも1ヶ月前に、その規則に規定する方法により公告しなければなりません。
 (4)規則の認証   
  以下の書類を所轄庁に提出して認証を申請します。   
     ・認証申請書
     ・宗教団体証明書
     ・境内建物明細書、境内建物配置図、境内建物平面図、登記簿謄本、使用承諾書、寄附証書
     ・境内地明細書、境内地図面、登記簿謄本、使用承諾書、寄附証書
     ・過去3年間の財産目録
     ・過去3年間の収支予算書、収支計算書
     ・過去3年間の宗教活動の裏付けになる資料(規約及びこれに沿った運営がされていることを示す
   議事録等)
     ・公告証明書及び公告文の写し
     ・申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
     ・代表役員及び責任役員に就任を予定されている者の就任受諾書
     ・市町村発行の身分証明書、誓約書
     ・宗教法人設立役員会議事録
     ・信者・宗教教師の名簿
     ・本尊、境内建物の写真
     ・公告したことがわかる写真
     ・規則2通
     ・その他
◆登記 
  規則の認証所の交付を受けたら、その日から2週間以内に登記申請しなければなりません。
 
 ◆登記完了の届出 
  宗教法人についての登記をしたときは遅滞なく、所轄庁に対して、登記簿謄本を添えてこれを届け出なくてはなりません。
 
 ◆登録免許税非課税証明書
  本証明を取得してから不動産の所有権移転登記を行うと、登録免許税が非課税となります。
 
 ◆不動産取得税非課税証明書
  本証明を取得してから県税事務所に申告を行うと、不動産取得税が非課税となります。
 
 ◆固定資産税非課税申告
  上記証明書の写し等を添付して市町村に申告を行うと、固定資産税が非課税となります。 
| 報酬額(消費税込み) | 登記申請司法書士手数料(消費税抜き) | 
|---|---|
| 550,000円~ | 20,000円 | 
※上記の他、不動産の登記事項証明書等の取得実費額を申し受けます。
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