 
  建設業許可を受けた事業者は、その許可内容に変更が生じた場合には、定められた期限以内に変更の届出を行わなければなりません。本手続きを怠った場合は建設業法の規定により、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、注意が必要です。
  以下に、各種変更の届出事項を記載しますので、参考になさって下さい。 
 1 2週間以内に届出が必要なもの
   ①経営業務の管理責任者
   ②専任技術者(担当業種、有資格区分、技術者の追加、削除、配置営業所)
   ③建設業法施行令第3条に規定する使用人
 
  2 30日以内に届出が必要なもの
   ①商号又は名称
   ②営業所(新設、所在地、名称、業種、廃止)
   ③役員(就任、辞任、氏名、役職)
   ④資本金
   ⑤廃業(一部、全部)
   ⑥欠格要件等に該当した場合
 
  3 速やかにに届出が必要なもの 
   ①国家資格者又は監理技術者(有資格区分、追加、削除)
 4 4か月以内に届出が必要なもの
   ①決算変更届(定款を含む)
        ※建設業の決算変更届出についての詳細を知りたい方は、ここをクリックしてください。 
| 申請の種類 | 報酬額(消費税込み) | 
|---|---|
| A 県知事許可 | 11,000円~ | 
| B 国土交通大臣許可 | 11,000円~ | 
※上記のほか、納税証明書等の取得実費額を申し受けます。
 
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