建設業許可を受けた事業者は、その許可内容に変更が生じた場合には、定められた期限以内に変更の届出を行わなければなりません。本手続きを怠った場合は建設業法の規定により、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、注意が必要です。
以下に、各種変更の届出事項を記載しますので、参考になさって下さい。
1 2週間以内に届出が必要なもの
①経営業務の管理責任者
②専任技術者(担当業種、有資格区分、技術者の追加、削除、配置営業所)
③建設業法施行令第3条に規定する使用人
2 30日以内に届出が必要なもの
①商号又は名称
②営業所(新設、所在地、名称、業種、廃止)
③役員(就任、辞任、氏名、役職)
④資本金
⑤廃業(一部、全部)
⑥欠格要件等に該当した場合
3 速やかにに届出が必要なもの
①国家資格者又は監理技術者(有資格区分、追加、削除)
4 4か月以内に届出が必要なもの
①決算変更届(定款を含む)
※建設業の決算変更届出についての詳細を知りたい方は、ここをクリックしてください。
申請の種類 | 報酬額(消費税込み) |
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A 県知事許可 | 11,000円~ |
B 国土交通大臣許可 | 11,000円~ |
※上記のほか、納税証明書等の取得実費額を申し受けます。
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