建設業許可を受けた事業者は、その許可内容に変更が生じた場合には、定められた期限以内に変更の届出を行わなければなりません。本手続きを怠った場合は建設業法の規定により、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、注意が必要です。
 以下に、各種変更の届出事項を記載しますので、参考になさって下さい。 

 1 2週間以内に届出が必要なもの
  ①経営業務の管理責任者
  ②専任技術者(担当業種、有資格区分、技術者の追加、削除、配置営業所)
  ③建設業法施行令第3条に規定する使用人

 2 30日以内に届出が必要なもの
  ①商号又は名称
  ②営業所(新設、所在地、名称、業種、廃止)
  ③役員(就任、辞任、氏名、役職)
  ④資本金
  ⑤廃業(一部、全部)
  ⑥欠格要件等に該当した場合

 3 速やかにに届出が必要なもの 
  ①国家資格者又は監理技術者(有資格区分、追加、削除)

 4 4か月以内に届出が必要なもの
  ①決算変更届(定款を含む)
       建設業の決算変更届出についての詳細を知りたい方は、ここをクリックしてください。 

建設業の各種変更届出の料金表

申請の種類 報酬額(消費税込み)
A 県知事許可       11,000円~
B 国土交通大臣許可    11,000円~

※上記のほか、納税証明書等の取得実費額を申し受けます。

 申請に必要な書類等ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

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