電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。電気工事業者は、一般用電気工作物及び500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う、つぎの4通りに分類されます。
①登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者は、登録申請の手続きが必要です。
②みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者は、電気工事業開始の届出が必要です。
③通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者は、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
④みなし通知電気工事業者
建設業許可を受けている自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者は、電気工事業開始
通知書の提出が必要です。
申請の種類 | 報酬額(消費税込み) |
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A 新規申請 (上記①の場合) | 33,000円~ |
B 届出・通知(上記②,③,④の場合)、更新申請 | 22,000円~ |
付帯費用(収入証紙) | 金額(消費税非課税) |
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上記Aの場合 | 22,000円 |
上記Aの更新申請の場合 | 12,000円 |
※上記のほか、法人の履歴事項全部証明書等の取得実費額を申し受けます。
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