産業廃棄物の中間処理業許可取得のための講習会、経理的基礎、事業計画、欠格要件については、産業廃棄物収集運搬業許可と同様ですので、そちらのページをご参照ください。ここでは、「中間処理の用に供する施設」のみを掲載させて頂きます。
中間処理の用に供する施設
①産業廃棄物中間処理業
・産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。
(焼却施設、破砕施設圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。)
・保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
・産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。
・悪臭が発散しないこと。
②特別管理産業廃棄物中間処理業
・特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。
・特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。)
・保管施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。
・特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。
・悪臭が発散しないこと。
以下のスケジュールは、鹿児島県庁のホームページ上では公開されておりませんので、「経験者のみぞ知る」情報です。 ※◆で記載した項目が設置予定者が行う手続きです。
◆事前協議書の提出(施設等設置予定者→知事)
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事前協議書の送付、概要説明(知事→関係市町村長)
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生活環境保全の見地からの意見、協議すべき対象者等の意見聴取(関係市町村長→知事)
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関係地域、関係者等を定め通知(知事→関係市町村長→施設等設置予定者)
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◆事前協議書の内容を協議(施設等設置予定者←→関係者、関係市町村長)
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◆説明会の開催の通知(施設等設置予定者→知事、関係市町村長)
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◆説明会の開催(施設等設置予定者→関係者)
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◆関係者意見報告書の提出(施設等設置予定者→知事、関係市町村長)
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調整すべき意見の範囲の指示(知事→施設等設置予定者)
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◆関係者意見に係る調整(施設等設置予定者←→関係者)
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◆協議等結果報告書の提出(施設等設置予定者→知事)
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協議等結果報告書に係る意見聴取(関係市町村長→知事)
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事前協議終了の通知(知事→関係市町村長→施設等設置予定者)
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◆協議内容の変更
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◆環境保全協定の締結
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◆県指導要綱による事前協議終了
処理施設の設置計画、維持管理の計画
生活環境影響調査書(環境アセス)
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◆産業廃棄物処理施設設置許可申請
処理施設の設置計画、維持管理の計画
生活環境影響調査書(環境アセス)
↓
公示・縦覧(縦覧期間1か月)
※最終処分場、焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設のみ
↓
関係者住民からの意見書提出(生活環境保全上の見地、縦覧満了から2週間以内)
※最終処分場、焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設のみ
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審 査(技術上の基準、生活環境への適正な配慮、施設の維持管理能力、欠格要件)
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設置許可
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◆施設整備
↓
◆施設設置完了
↓
◆産業廃棄物処理施設使用前検査申請
↓
産業廃棄物処理施設の使用前検査
↓
産業廃棄物処理施設使用前検査終了通知
↓
◆処分業許可申請等
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許 可 等
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◆事業開始
申請の種類 | 報酬額(消費税込み) |
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①産業廃棄物中間処理業許可(新規) | ※①のA+B+C、若しくは①のA+B の組み合わせとなります。 |
A 産業廃棄物中間処理業許可申請 | 132,000円~ |
B 産業廃棄物処理施設設置等事前協議 | 165,000円~ |
C 産業廃棄物処理施設設置許可申請 ※必要な場合のみ | 165,000円~ |
②産業廃棄物中間処理業(更新)※既存顧客の場合 | 121,000円~ |
付帯費用(収入証紙) | 金額(消費税非課税) |
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上記①Aの場合 | 100,000円 |
上記①Bの場合 | ― |
上記①Cの場合 | (法第15条第4項施設)140,000円 (上記以外の施設)120,000円 |
上記②の場合 | 94,000円(特別管理産廃の場合は95,000円) |
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