建設リサイクル法は、「コンクリート」「鉄筋コンクリート板など」「アスファルト・コンクリート」「木材」の4品目を特定建設資材として指定し、これらの分別解体と再資源化等を義務付けて、廃棄物の量を減じることによって、資源の有効活用と廃棄物の適正な処理を確保することを目的としています。
解体工事業の登録制度は、上記の目的を果たすための措置の一つとして、軽微な解体工事(500万円未満の工事)を請負う者も、解体工事業の登録を受けなければならないこととされ、制定されたものです。
なお、建設業許可上の土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業を取得している事業者については、解体工事業の登録は不要であり、同とび・土工・コンクリート工事業を取得している事業者については、平成31年5月31日までは同登録は不要です。
※建設業許可上の解体工事業の詳細を知りたい方は、ここをクリックして下さい。
申請の種類 | 報酬額(消費税込み) |
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A 新規申請 ※主に個人事業主の場合 | 33,000円~ |
B 更新申請 ※ 〃 | 22,000円~ |
付帯費用(収入証紙) | 金額(消費税非課税) |
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上記Aの場合 | 33,000円 |
上記Bの場合 | 26,000円 |
※上記のほか、法人の登記事項証明書、住民票等の取得実費額を申し受けます。
申請に必要な書類等ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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