以下に、当事務所が手掛けている産業廃棄物に関連した申請のうち、主な業務についてご紹介します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、その添付書類である「事業計画の概要を記載した書類」の記載内容には馴染みのない項目が多く、さらに、廃棄物の積替え保管を含む場合は、その保管可能数量や積み上げることが出来る高さの算出などが必要で複雑な内容の申請となるため、ご自身で対応することはなかなか困難であると思います。
当事務所は、産業廃棄物処理業許可に関することは勿論のこと、その周辺の手続きに関する豊富な経験と幅広い知見も有しておりますので、安心してご依頼いただけます。
まずは、ご依頼者さまの現在置かれている状況を適切に把握して、揃えなければならない書類の種類や行うべきことを速やかに確定・準備を行い、早期の許可取得を目指します。
産業廃棄物中間処理業許可申請は、処理しようとする産業廃棄物の種類と中間処理施設の処理可能能力(処理量)によっては、許可申請の前に当該処理施設の設置許可を取得する必要が生じるなどしますので、事前に慎重かつ戦略的な計画の策定が必要です。特に、中間処理施設の設置許可を取得しなければならない場合には、調査実施会社に依頼して生活環境影響調査(環境アセスメント調査)を実施する必要が生じるほか、近隣住民等への説明も必要になるなど困難で煩雑な手続きとなってしまいますので、許可を取得するまでに長期の時間を要し、かつ、掛かる費用も高額になることを余儀されます。
従いまして、本申請は、一定以上の申請経験がなければ失敗に終わってしまう可能性もあるため、本申請を行政書士事務所にご依頼の際には、是非とも事前に、業務経験の有無の確認をしてからにして頂くことが肝要です。
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