一般廃棄物とは、一般家庭から排出されるごみに加え、事業所から排出される再生できない紙、食料品の残飯、天然繊維はぎれ、木製品(事業所から排出されるものを「事業系一般廃棄物」といいます)で、それ以外のものは産業廃棄物となります。なお、鹿児島市の取り扱いでは、市道の街路樹の伐採や草刈り作業によって排出された木や草も、一般廃棄物の取扱となっております。
以下に、一般廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類の一覧を掲載します。
・定款又は寄付行為(法人)
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)(個人)
・申請者が法第7 条第5項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類(申告書)
・法人の印鑑登録証明書(代表者が記載されたもの)(法人)
・申請人の印鑑登録証明書(個人)
・従業員名簿
・事業所(営業所)及び車庫の所在地を示す図面及び付近見取図・事務所(営業所)及び車庫の土地及び建物の不動産登記事項証明書
・土地の所有者が申請者と異なる場合、使用の権利を証する書類(契約書、使用承諾書、登記名義人に相続が発生している場合は相続関係の分かる戸籍、など)
・収集運搬車両の名簿、車検証の写し、写真、任意保険証の写し
・異なる場合、使用の権利を証する書類(契約書、使用承諾書、など)
・滞納がないことの証明書(鹿児島市税)
・直前1年の各事業年度の決算書(法人)
・資産に関する調書(資産証明書)、直前1年の確定申告書の写し(個人)
(取り扱い廃棄物が「ごみ」である場合)
・財団法人日本環境衛生センターが主催する一般廃棄物の収集
・運搬に関する講習の修了証の写し(取り扱い廃棄物が「ごみ」以外である場合:ごみ(生ごみを除く)、浄化槽汚泥等)
・鹿児島市が開催する一般廃棄物収集運搬業許可に関する講習の受講証明書の写し
・誓約書
・事業計画書
・契約事業所名簿
・その他市長が必要と認める書類
申請の種類 | 報酬額(消費税込み) | 収入証紙(消費税不課税) |
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新規申請 | 66,000円~ | 10,000円 |
更新申請 | 44,000円~ | 10,000円 |
※上記の他、法人の履歴事項全部証明書等の取得実費額を申し受けます。
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