※以下のページもご参照ください。

必要書類等の収集で困ったときの対処法

建設業許可の必要書類

1.登記されていないことの証明書(法務局) ※発行から3か月以内のもの(原本)
 ・対象者:役員全員、個人事業主、令3条に規定する使用人全員、支配人

2.身分証明書(本籍地の役場) ※発行から3か月以内のもの(原本)
 ・
対象者:役員全員、個人事業主、令3条に規定する使用人全員、支配人

3.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(年金事務所)(写し)
 ・法人の場合は必須。
 ・個人事業の場合は、従業員を5人以上雇用している場合に必要。

4.雇用保険料納入証明書(都道府県労働局等)(原本)
 ・従業員を雇用している場合に必要。

5.確定申告書(直前決算期のもの) ※個人事業主の場合に必要

6.納税証明書(県税)(原本) 
 ・新規で事業を開始した場合は「事業開始申告書」の申請者控えを提出する。

7.履歴事項全部証明書 ※法人の場合に必要

8.定款 ※法人の場合に必要

9.500万円以上の預金残高証明書(有効期間は概ね1か月間)
 ・直前決算期における貸借対照表の純資産合計額が500万円以上の場合は不要。

10.写真 ※以下のものが映り込んでいるもの
 ・営業所全景(看板)、入口付近(表札)、接道付近、内部(電話、机等什器備品)

11.次のものは、必要に応じて取り揃えます。
 ①経営経験の確認資料
 ・登記事項証明書(役員閉鎖欄)
 ・請負工事の契約書又は注文書又は請求書
 ・個人事業の確定申告書 ※5年分若しくは6年分(税務署の受付印があるもの)
 ・所得証明書 ※上記申告書が無い場合に必要
 ・建設業許可申請書の副本
 ・建設業決算変更届の副本
 ・経営事項審査申請書の副本
 ・執行役員任命の辞令

 ②専任技術者の資格要件確認資料
 ・建設業に関連する資格証明書等(写し)
 ・卒業証明書(原本)
  専任技術者の実務経験を学歴で証明しようとする場合に必要。
 ・実務経験証明書
  申請しようとする建設工事について、現所属事業所又は旧所属事業所から取得する。

 ③ 上記①及び②共通
 ・厚生年金70歳以上被用者 該当届
 ・厚生年金70歳以上被用者 算定基礎届
 ・住民税特別徴収義務者指定通知書
 ・雇用保険証
 ・法人税確定申告書(役員報酬手当等及び人件費の内訳書)
 ・源泉徴収簿
 ・出勤簿
 ・後期高齢者医療保険者証

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