※以下のページもご参照ください。
1.登記されていないことの証明書(法務局) ※発行から3か月以内のもの(原本)
・対象者:役員全員、個人事業主、令3条に規定する使用人全員、支配人
2.身分証明書(本籍地の役場) ※発行から3か月以内のもの(原本)
・対象者:役員全員、個人事業主、令3条に規定する使用人全員、支配人
3.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(年金事務所)(写し)
・法人の場合は必須。
・個人事業の場合は、従業員を5人以上雇用している場合に必要。
4.雇用保険料納入証明書(都道府県労働局等)(原本)
・従業員を雇用している場合に必要。
5.確定申告書(直前決算期のもの) ※個人事業主の場合に必要
6.納税証明書(県税)(原本)
・新規で事業を開始した場合は「事業開始申告書」の申請者控えを提出する。
7.履歴事項全部証明書 ※法人の場合に必要
8.定款 ※法人の場合に必要
9.500万円以上の預金残高証明書(有効期間は概ね1か月間)
・直前決算期における貸借対照表の純資産合計額が500万円以上の場合は不要。
10.写真 ※以下のものが映り込んでいるもの
・営業所全景(看板)、入口付近(表札)、接道付近、内部(電話、机等什器備品)
11.次のものは、必要に応じて取り揃えます。
①経営経験の確認資料
・登記事項証明書(役員閉鎖欄)
・請負工事の契約書又は注文書又は請求書
・個人事業の確定申告書 ※5年分若しくは6年分(税務署の受付印があるもの)
・所得証明書 ※上記申告書が無い場合に必要
・建設業許可申請書の副本
・建設業決算変更届の副本
・経営事項審査申請書の副本
・執行役員任命の辞令
②専任技術者の資格要件確認資料
・建設業に関連する資格証明書等(写し)
・卒業証明書(原本)
専任技術者の実務経験を学歴で証明しようとする場合に必要。
・実務経験証明書
申請しようとする建設工事について、現所属事業所又は旧所属事業所から取得する。
③ 上記①及び②共通
・厚生年金70歳以上被用者 該当届
・厚生年金70歳以上被用者 算定基礎届
・住民税特別徴収義務者指定通知書
・雇用保険証
・法人税確定申告書(役員報酬手当等及び人件費の内訳書)
・源泉徴収簿
・出勤簿
・後期高齢者医療保険者証
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