一般廃棄物とは

 一般廃棄物とは、一般家庭から排出されるごみに加え、事業所から排出される再生できない紙、食料品の残飯、天然繊維はぎれ、木製品(事業所から排出されるものを「事業系一般廃棄物」といいます)で、それ以外のものは産業廃棄物となります。なお、鹿児島市の取り扱いでは、街路樹の伐採や草刈り作業によって排出された木や草も、一般廃棄物の取扱となっております。

 以下に、一般廃棄物処分業許可申請に必要な書類の一覧を掲載します。

・定款 又は 寄付行為(法人)
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(法人)
・住民票の写し(個人)
・申請者が法第7 条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(申告書)
・印鑑登録証明書(法人にあっては、代表者のもの)…法務局で発行のもの
・事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第 8 条第 1 項の許可を受けた施設である場合を除く。)
・申請者が2に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権限を有すること)を証する書類
・一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・滞納がないことの証明書(鹿児島市税)
・直前1 年の各事業年度の決算書の写し(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)(法人)
・資産に関する調書(資産証明書)、確定申告書の写し(個人)(ただし市県民税のみ申告の方は市県民税の申告書の控え(受付印の押印が有るもの)で可)
・事業計画の概要を記載した書類(事業計画書)・その他市長が必要と認める書類

料金表 ※報酬額と収入証紙代等の付帯費用との合計になります。

申請の種類     報酬額(消費税込み)   収入証紙(消費税不課税)
新規申請 165,000円~ 20,000円
更新申請 88,000円~ 20,000円

※上記の他、法人の履歴事項全部証明書等の取得実費額を申し受けます。

 申請に必要な書類等ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

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