以下のスケジュールは、鹿児島県庁のホームページ上では公開されておりませんので、
「経験者のみぞ知る」情報です。 ※◆で記載した項目が設置予定者が行う手続きです。
◆事前協議書の提出(施設等設置予定者→知事)
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事前協議書の送付、概要説明(知事→関係市町村長)
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生活環境保全の見地からの意見、協議すべき対象者等の意見聴取(関係市町村長→知事)
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関係地域、関係者等を定め通知(知事→関係市町村長→施設等設置予定者)
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◆事前協議書の内容を協議(施設等設置予定者←→関係者、関係市町村長)
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◆説明会の開催の通知(施設等設置予定者→知事、関係市町村長)
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◆説明会の開催(施設等設置予定者→関係者)
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◆関係者意見報告書の提出(施設等設置予定者→知事、関係市町村長)
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調整すべき意見の範囲の指示(知事→施設等設置予定者)
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◆関係者意見に係る調整(施設等設置予定者←→関係者)
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◆協議等結果報告書の提出(施設等設置予定者→知事)
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協議等結果報告書に係る意見聴取(関係市町村長→知事)
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事前協議終了の通知(知事→関係市町村長→施設等設置予定者)
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◆協議内容の変更
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◆環境保全協定の締結
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◆県指導要綱による事前協議終了
処理施設の設置計画、維持管理の計画
生活環境影響調査書(環境アセス)
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◆産業廃棄物処理施設設置許可申請
処理施設の設置計画、維持管理の計画
生活環境影響調査書(環境アセス)
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公示・縦覧(縦覧期間1か月)
※最終処分場、焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設のみ
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関係者住民からの意見書提出 (生活環境保全上の見地、縦覧満了から2週間以内)
※最終処分場、焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設のみ
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審 査(技術上の基準、生活環境への適正な配慮、施設の維持管理能力、欠格要件)
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設置許可
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◆施設整備
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◆施設設置完了
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◆産業廃棄物処理施設使用前検査申請
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産業廃棄物処理施設の使用前検査
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産業廃棄物処理施設使用前検査終了通知
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◆処分業許可申請等
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許 可 等
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◆事業開始
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