産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業の許可事業者にとってはその業務と密接に関連のあるものであるといえます。その理由は、建設工事の事業者が請け負っている建設工事から発生する産業廃棄物の処理については、その元請事業者ならば、その事業者が産業廃棄物の排出事業者として自ら収集運搬をおこなうことが出来ますが、下請事業者ならば、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている処理業者に運搬を委託する必要があるためです。
 以下に、産業廃棄物収集運搬業許可申請の概要を説明いたします。

◆産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件 

1.講習会の受講 ※(財)日本産業廃棄物処理振興センターにて開催
・講習会の受講義務者
①申請者が法人の場合
 代表者若しくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
②申請者が個人の場合
・当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
・講習会修了証の有効期限
・新規許可講習会の修了証➡修了証発行の日から5年間
・更新許可講習会の修了証➡修了証発行の日から2年間

 2.経理的基礎
 
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
①利益が計上できていること 
②債務超過の状態でないこと など…
 ただし、これらの条件を満たせなくても、利益計画書や資金繰表などを提出することにより、許可を取得できる場合があります。

3.事業計画
 
事業計画は、この計画に従って事業が実施されることを前提とし ているため、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。
①排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であこと、及び当該事業所から発生した産廃の種類や性状を把握しておくこと。
②取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること。
③搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
④業務量に応じた収集運搬車両等を有すること。
⑤廃棄物の収集運搬に関して、適切な業務遂行体制が確保されていること。

4.欠格要件(抜粋)
   申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人)が次のいずれにも該当しないことが必要です。   
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③廃掃法、水質汚濁防止法、暴力行為処罰法、刑法の傷害や暴行などの違反により罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
④暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

5.収集運搬の用に供する施設
   次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。 

産業廃棄物収集運搬業の場合
①産業廃棄物が飛散・流出、悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
①特別管理産業廃棄物が飛散・流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
②廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
③感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
④その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

※施設の使用権限について
 
申請者は、継続して施設の使用権原を有している必要があります。
①車両の使用権原は、自動車検査証の使用者が申請者と同じであること。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書に等により使用権原を明らかにする必要があります。
②他の事業者が登録した車両は、使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。
③収集運搬車両の保管場所(車庫)を確保しておくこと。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の料金表

          申請の種類                            報酬額(消費税込み)            
A 新規申請(積替え保管なし)        88,000円~
B 新規申請(積替え保管あり) 132,000円~
C 更新申請(積替え保管なし) 55,000円~
D 更新申請(積替え保管あり) 99,000円~
E 変更申請(積替え保管なし)  66,000円~
F 変更申請(積替え保管あり) 77,000円~
G 変更届出 11,000円~
                  付帯費用(収入証紙)                        金額(消費税非課税)       
上記A及びBの場合   81,000円
上記Cの場合  73,000円
上記Dの場合 73,000円(特別管理産廃の場合は74,000円)
上記Eの場合 71,000円
上記Fの場合 72,000円

※上記の他、住民票、登記されていないことの証明書、法人の履歴事項全部証明書等の取得実費額を申し受けます。

 申請に必要な書類等ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

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