常勤役員等(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの)が、以下のいずれかに該当するものであること。
ア.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
イ.常勤役員のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このイにおいて同じ。)を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ウ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
※「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
※「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(法人格のある各種組合の理事、執行役員等)をいいます。(単に社内等の呼称である会長・専務・常務に任ぜられた者や、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。)
※執行役員等とは、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者をいいます。
※建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤」には該当しません。
※「常勤役員等を直接に補佐する者」は、建設業における業務経験を5年以上有していることが必要です。また、イ①又は②の要件を満たした常勤役員等を置いた上で、当該常勤役員等を直接に補佐する者を財務管理・労務管理・運営業務のそれぞれの部門に置くことが必要ですが、それぞれの部門に置く直接補佐する者は兼務が可能です。なお、「常勤役員等を直接に補佐する者」は常勤であることが必要となります。
※「支配人」は、事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいいます。(商業登記が必要です。)
3つ目 専任技術者の配置
建設工事に関する専門の知識を有する者を営業所の専任の技術者として配置しなければなりません。※専任とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
◆一般建設業の場合
次のいずれかの要件に該当する者を配置しなければなりません。
ア 建設業に関する試験の合格者
各種工事の施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、電検主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、職業能力開発促進法に基づく技能検定の合格者等
イ 10年以上の実務経験者
許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の実務経験を有する者 ※ただし、電気工事業及び消防施設工事業については、該当しません。
ウ 学歴+実務経験
①許可を受けようとする建設業の実務経験5年以上(高等学校の指定学科を卒業した者)
②許可を受けようとする建設業の実務経験3年以上(大学、高等専門学校、短期大学の指定学科を卒業した者)
◆特定建設業の場合
次のいずれかの要件に該当する者を配置しなければなりません。
ア 1級の国家資格者又は技術士
イ 前記「一般建設業の場合」の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者(元請)から直接請負った工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるもの(経験した年により、3,000万円以上又は1,500万円以上の場合があります。)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ウ 国土交通大臣が、上記ア又はイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
4つ目 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかである場合は、建設業を営むことができません。なお、不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などを行うことで、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うことをいいます。
5つ目 財産的基礎又は金銭的信用
◆一般建設業の場合
次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
ア 自己資本の額が500万円以上であること
例1:新設会社で、資本金が500万円以上の株式会社や合同会社
例2:既存会社で、直前決算時の純資産合計が500万円以上の会社
例3:個人事業主で、直前決算時の純資産合計が500万円以上ある青色申告適用事業者
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
具体的には預金残高証明書を提出しますが、その有効期間は、鹿児島県庁の取り扱いでは、許可申請書提出の1か月以内です。
◆特定建設業の場合
次の全ての要件を満たしていなければなりません。
ア 欠損の額が資本金の20%超えないこと
イ 流動比率が75%以上でること(流動比率=流動資産÷流動負債×100%)
ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
6つ目 欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条及び第17条)
法人にあっては法人・役員等、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次の①~⑦の欠格要件に該当するときは、許可を受けることは出来ません。
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
②不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
③不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
④建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
⑤許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
⑥次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
⑦暴力団員等がその事業活動を支配する方
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