建設業許可申請に必要な書類のうち、許可を取得しようとする方によっては、その取得が困難なケースが稀にありますが、多くの場合、行政のホームページ等にはその取得方法が記載されておりません。以下に、それらの代表的なものを掲載しましたが、その詳細は当事務所までお問合せ下さい。相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
●新設法人の場合の500万円以上の資本金(財産的基礎又は金銭的信用)
資本金が500万円以上の法人を新設しようとする場合で、どうしても500万円以上の資本金現金を調達できないときでも、法人設立登記申請時の手続き方法により資本金が500万円以上の法人を設立することが可能です。
●個人事業時代の確定申告書(経営業務の管理責任者の経営経験)
経営業務の管理責任者としての経営経験を証明する書類として、個人事業の確定申告書の控えを提出しなければなりませんが、時として、確定申告書の写しを保存していなかったというケースや申告書控えを紛失してしまったというケースがあります。そのような場合でも、申告書の写しを取得できる方法があります。
●前職での実務経験証明書(専任技術者の証明)
以前勤務していた事業所での建設工事に関する実務経験を、その事業所の代表者から取得しなければならない場合がありますが、喧嘩別れ的に退職した場合などではその証明をして貰えないケースがあります。そのような場合でも証明を取得する方法があります。
●経営業務の管理責任者又は専任技術者の要件に該当しない場合
通常は、表題の配置者の各要件を満たすまでは無許可営業できる範囲で営業を続け、許可の要件を満たしてから許可申請を行うことになりますが、どうしても早急に許可を受けなければならない場合もあるかと思います。そのような場合でも要件を満たすことが可能となる方法があります。
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