主任技術者又は監理技術者の配置義務

:1 主任技術者の配置
 建設工事を施工するときは、元請、下請けの如何を問わず、主任技術者(※注)を配置しなければなりません。なお、主任技術者は、建設業法に規定する一般建設業の専任技術者の要件に該当する者でなければなりません。注 主任技術者の要件 ①1級の国家資格者  ②2級の国家資格者  ③10年以上の実務経験者

2 監理技術者の配置
 発注者から工事直接請負った建設業者は、当該建設工事を一次下請けに出すときは、その下請契約の請負代金額が、建設工事の種類に応じて次に掲げる金額以上である場合には、監理技術者(※注)を配置する必要があります。

①建築一式工事以外の全ての工事の場合
   一次下請契約の総額が4,500万円以上である場合 ※分割発注でも該当します
②建築一式工事の場合
 一次下請契約の総額が7,000万円以上である場合 ※ 同上

注 監理技術者の要件
①1級の国家資格者 
※指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の場合は、必ず1級の国家資格者でなければなりません。その他の建設業の場合は、次の②に該当していれば、1級の有資格者でなくても構いません。
②一般建設業の専任技術者の要件(技術検定・技能検定合格者、10年間実務経験者等)を満たす者のち、次に掲げる実務経験を有する者 ⇒発注者から直接請負った工事(元請工事)のうち、当該請負代金額が4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
③国交大臣特別認定者
 ※現在は、この認定は行われておりません。

3 工事現場ごとの専任者の配置
 公共性のある施設や工作物又は多数の者が利用する施設や工作物の施工を行う場合は、主任技術者や監理技術者は、専任の者を配置しなければなりません。※専任とは、他の工事の主任技術者又は監理技術者との兼務を認めないことを意味し、建設工事現場ごとに常時継続的に配置しなければなりません。※公共性のある施設や工作物又は多数の者が利用する施設や工作物とは、請負代金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の次の工事をいいます。例:官公署が発注する工事、学校、図書館、病院、ホテル、公衆浴場、共同住宅など

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