古物商許可の概要

 ※許可申請から概ね40日後に許可となります。

◆古物商許可の種類
①古物商
 
古物の売買、交換等を営業として行うための一般的な許可で、営業所に対して与えられる許可です。
 
現行制度では、複数の営業所を持つ場合、同一公安委員会(同一都道府県内)にあれば一括申請でき、複数の公安委員会にまたがる場合は各公安委員会ごとに許可を受けなければなりませんが、平成30年10月24日から2年施行日以降は、施行後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県には届出で足りることになります。

②行商
 
   
古物商の許可を得ている者が、営業所以外の場所で、「行商」や「露店」を営むための特別の許可です。
 「行商」とは、訪問して古物を売買したり、オークションに参加するなど、固定の営業所を離れて古物商を行うことをいい、「露店」とは、営業所以外の場所に設備(多くの場合期限付きの仮設設備)を設けて古物の販売を行うこと、買い取り業務は行うことが出来ません。なお、行商の許可は個人に与えられ、「古物商」許可証に併記されます。従業者に対しては、定められた様式の「行商従業者証」を作成し、携帯させなければなりません。

③競り売り
 
   古物商の許可を得ている者が、古物市場以外の場所で、古物商でない一般の人を対象に競り売りを行うための許可であり、いわゆるオークションのことです。開催の都度届け出なければなりません。

④市場主
 上記③の古物市場を営むための許可です。
取り扱う古物の品目
①美術品類/書画、彫刻、工芸品等
②衣料/和服類、洋服類、その他の衣料品
③時計、宝飾品類/時計、めがね、宝石類、装身具類、貴金属類等
④自動車/その部分品を含む
⑤自動二輪車/その部分品を含む
⑥自転車類/その部分品を含む
⑦写真機類/写真機、光学器等
⑧事務機器類/レジスター、タイプライター、計算器、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑨械工具類/電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
⑩道具類/家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、影像またはプログラムを記録したもの等
⑪皮革、ゴム製品類/力バン、靴等
⑫書籍
⑬金券類/商品券、郵便切手、航空券、テレホンカード、高速道路の回数券等 

料金表 ※報酬額と収入証紙代等の付帯費用との合計になります

 申請の種類   報酬額(消費税込み)      収入証紙(消費税不課税)  
 新規許可申請  33,000円~ 19,000円

※上記の他、住民票、登記されていないことの証明書、法人の履歴事項全部証明書等の取得実費額を申し受けます。

申請に必要な書類等ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

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