1.風俗営業1号営業(接待飲食等営業) (午前0時から午前6時までの営業を制限)
キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店、スナック、バー、クラブ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。
【設備・構造基準】
①客室の床面積は、和風の客室にあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上の間仕切等)
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
2.風俗営業2号営業(低照度飲食店) (午前0時から午前6時までの営業を制限)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
【設備・構造基準】
①客室の床面積は、一室の床面積を5㎡以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33㎡以上)とすること。
②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上の間仕切等)
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
3.風俗営業3号営業(区画席飲食店)(午前0時から午前6時までの営業を制限)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。
【設備・構造基準】
①客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
②善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。
4.風俗営業4号営業(マージャン店・パチンコ店)(午前0時から午前6時までの営業を制限)
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
【設備・構造基準】
①客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
②善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥パチンコ屋及び令第8条に規定する営業にあっては当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
⑦パチンコ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
5.風俗営業5号営業(ゲームセンター) (午前0時から午前6時までの営業を制限)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)
【設備・構造基準】
①客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
②善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
6.特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)(午前5時から6時までの営業を制限)
深夜(午前0時から午前6時)に営業し、客に酒を提供して、客に遊興させる営業
【設備・構造基準】
①客室の床面積は、一室の床面積を33㎡以上とすること。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上の間仕切等)
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑤営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7.深夜酒類提供飲食店(※届出になります)(営業時間に制限なし)
営業の常態として、主に酒類を提供するバー、酒場などのうち、深夜(午前0時から午前6時まで)に営む もの。
【要件等】
①客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上の間仕切等)
③ダンスのできる設備を設けないこと。
④営業所内の照度が20ルクス以下とならないようにすること。
⑤客に遊興をさせないこと。
申請の種類 | 報酬額(消費税込み) | 収入証紙(消費税不課税) |
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A 上記1から6まで | 88,000円~ | 24,000円 |
B 上記7 | 55,000円~ | 0円 |
※上記の他、住民票、登記されていないことの証明書、法人の履歴事項全部証明書等の取得実費額を申し受けます。
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