従来は、建設業のとび・土工・コンクリート工事業の許可を保有していれば、工作物の解体工事を行うことが出来ましたが、平成28年6月1日からは明確に区分され、とび・土工・コンクリート工事業の資格を有していても、解体工事業の許可を得ていなければ、工作物の解体工事をおこなうことが出来ないこととなりました。(※注意‥それぞれの専門工事において建設された目的物のみを解体する工事については各種専門工事に該当し、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事についてはそれぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。なお、500万円未満の解体工事については、解体工事業の登録を得ていれば、引き続き解体工事を行うことが出来ます。)
ただし、従来から存在する解体工事業の登録は都道府県単位のものであったため、県境を超える解体工事をおこなうことは出来ませんでしたが、建設業許可上の解体工事業の許可を取得することにより、越境県での工事施工が可能となりましたので、使い勝手の良いものとなりました。
なおこのページでは、建設業許可の5つの要件(経営業務の管理責任者の設置、専任技術者の設置、誠実性、財産的基礎又は金銭的信用、欠格要件に該当しないこと)のうち、専任技術者の配置に関する事項以外は他の建設業と同様ですので、解体工事業に関する専任技術者要件についてのみ説明させていただきます。
※建設業許可全般の詳細を知りたい方は、ここをクリックしてください。
専任技術者の配置
◆次のいずれかの要件に該当する者を配置しなければなりません。
ア 次の有資格者で、経過措置期間(2021年3月31日まで)までに解体工事に関する実
務経験を1年以上有していること又は登録解体工事研修を受講すること。
1級土木施工管管理技士、2級土木施工管管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、
2級建築施工管理技士(躯体)、2級建築施工管理技士(建築)
イ 平成28年度以降に次の試験に合格した者
1級土木施工管管理技士、2級土木施工管管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、
2級建築施工管理技士(躯体)、2級建築施工管理技士(建築)
ウ 1級とび・とび工技能士、登録解体工事試験の合格者
エ 経過措置期間(2021年3月31日まで)以降は、要件を満たさないこととなる資格
1級及び2級建設機械施工技士他8つの資格 ※下記PDFファイルをご参照ください。
オ 解体工事業に関し8年以上、かつ、とび・土工・コンクリート工事業に関し12年以上の
実経験を有している者
申請の種類(県知事許可) | 報酬額(消費税込み) |
---|---|
A 新規申請 | 77,000円~ |
B 更新申請 | 55,000円~ |
付帯費用(収入証紙) | 金額(消費税非課税) |
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上記Aの場合 | 90,000円 |
上記Bの場合 | 50,000円 |
※上記のほか、履歴事項全部証明書、住民票等の取得実費額を申し受けます。
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