◆鹿児島市に所在する深野行政書士事務所が、鹿児島県庁を申請先とする建設業許可制度や許可申請の要件等を解説するページです◆
当事務所の代表行政書士である深野(フカノ)は、建設業許可の所管官庁である国土交通省に約20年間の在職経験があります。さらに、行政書士としましては、建設業許可申請をメイン業務とした実務経験も約20年間あるため、鹿児島県内においては当該許可申請の第一人者であると自負しております。
従いまして、他の事務所(許認可庁たる鹿児島県庁も含めて)と比較しても、圧倒的な知識量と業務経験を有しており、県庁担当者による誤った理解や知識不足による不適切な指導に対する是正や、提出した書類に対する不適当な修正指示に対する正当性の回復も多数経験しておりますので、建設業許可申請に関するお困り事は何なりとご相談ください。なお、電話相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
以下に、建設業許可の要件等を記載しておりますので、各項目の▶をクリックして頂き、詳細をご確認ください。
◆留意事項 建設業法の規定に基づき、建設業を営もうとする者は、建設工事の種類に応じた業種ごとに許可を受ける必要があます。なお、無許可で営業を行った場合は、下記の罰則を受けることとなりますので、注意が必要です。
●3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条)
●建設業法に違反した場合の罰則は、ここをクリック
ただし、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税を含む)に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、また、建築一式工事以外の工事については、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)に満たない工事は、建設業の許可は不要です。なお、建設業許可の許認可庁は、営業所の所在地が単独の県のみの場合は(鹿児島)県庁で、営業所が2県以上の複数県にまたがる場合は国土交通省(九州の事業所は九州地方整備局)になります。
建設業の許可取得後は、5年ごとに更新手続きを行う必要がありますが、その間は継続して建設業を営んでいなければなりません。それを証明する手続きとして、毎事業年度終了後4か月以内に、許認可庁に対し建設業決算変更届出書を届け出なければならないことになっています。
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