【鹿児島市に所在する深野行政書士事務所が、鹿児島県庁を申請先とする建設業許可制度や申請の要件を解説するページです。
 

 建設業法の規定に基づき、建設業を営もうとする者は、建設工事の種類に応じた業種ごとに許可を受ける必要があます。なお、無許可で営業を行った場合は、下記の罰則を受けることとなりますので、注意が必要です。
 ◆3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条)
 ◆建設業法に違反した場合の罰則は、ここをクリック

 ただし、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税を含む)に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、また、建築一式工事以外の工事については、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)に満たない工事は、建設業の許可は不要です。
 建設業の許可取得後は、5年ごとに更新手続きを行う必要がありますが、その間は、継続して建設業を営んでいなければなりません。継続して建設業を営んでいることを証明する手続きとして、毎事業年度終了後4か月以内に、許認可庁に対し建設業決算変更届出書を届け出なければならないことになっています。
 なお、建設業許可の許認可庁は、営業所の所在地が単独の県のみの場合は(鹿児島)県庁で、営業所が2県以上の複数県にまたがる場合は国土交通省(九州の事業所は九州地方整備局)になります。

建設業許可の種類

1.土木一式工事           15.板金工事
2.建築一式工事           16.ガラス工事
3.大工工事             17.塗装工事
4.左官工事             18.防水工事
5.とび・土工・コンクリート工事   19.内装仕上工事
6.石工事              20.機械器具設置工事
7.屋根工事             21.熱絶縁工事
8.電気工事             22.電気通信工事業
9.管工事              23.造園工事業
10.タイル工事           24.さく井工事業
11.鋼構造物工事          25.建具工事業
12.鉄筋工事            26.水道施設工事業
13.舗装工事            27.消防施設工事業
14.しゅんせつ工事         28.清掃施設工事業
29.解体工事業(H28年6月1日から新設)

  ※解体工事業についての詳細を知りたい方は、こちらをクリックしてください。

建設業許可の6つの要件

1つ目 経営能力に関する基準

 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するために、建設業の経営の適正性を建設業者の体制により担保する必要があり、常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有するものとして、次に示す要件を備えていることが必要です。

 常勤役員等(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの)が、以下のいずれかに該当するものであること。

ア.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

イ.常勤役員のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このイにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
②5年以上
役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ウ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

※「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
※「
役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(法人格のある各種組合の理事、執行役員等)をいいます。(単に社内等の呼称である会長・専務・常務に任ぜられた者や、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。)
執行役員等とは、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者をいいます。
※建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤」には該当しません。
※「
常勤役員等を直接に補佐する者」は、建設業における業務経験を5年以上有していることが必要です。また、イ①又は②の要件を満たした常勤役員等を置いた上で、当該常勤役員等を直接に補佐する者を財務管理・労務管理・運営業務のそれぞれの部門に置くことが必要ですが、それぞれの部門に置く直接補佐する者は兼務が可能です。なお、「常勤役員等を直接に補佐する者」は常勤であることが必要となります。
※「
支配人」は、事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいいます。(商業登記が必要です。) 

 

◆前記で示した経験したときの地位の確認

①役員・事業主・支配人等
 営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、受注者としての建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には次のいずれかの経験をいいます。
・法人役員(監査役、会計参与、監事及び事務局長等を除く)としての経験(非常勤の経験を含む。)
・個人事業主本人又は支配人としての経験
・許可業者の営業所の所長、支店長等(令3条の使用人)としての経験
・許可のない業者の営業所の所長、支店長等であるが、軽微な建設工事の請負契約の締結権限を持つ者としての経験
②執行役員等

 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験であり、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
経営業務を補佐した経験を有する者
・法人の場合は、役員・組合理事・支店長・営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位(営業部長・支店次長等)としての経験
・個人の場合は、事業主・支配人に次ぐ職制上の地位(配偶者、子等)としての経験
・「
補佐した経験」とは、経営者に準ずる権限を持って建設工事の施工に必要とされる経営業務(資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約の締結等)に従事した経験をいいます。 

 

2つ目 社会保険への加入義務

3つ目 専任技術者の配置
 建設工事に関する専門の知識を有する者を営業所の専任の技術者として配置しなければなりません。※専任とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。

◆一般建設業の場合
 次のいずれかの要件に該当する者を配置しなければなりません。
ア 建設業に関する試験の合格者
 各種工事の施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、電検主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、職業能力開発促進法に基づく技能検定の合格者等 
イ 10年以上の実務経験者
 許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の実務経験を有する者 ※ただし、電気工事業及び消防施設工事業については、該当しません。
ウ 学歴+実務経験  
①許可を受けようとする建設業の実務経験5年以上(高等学校の指定学科を卒業した者)
②許可を受けようとする建設業の実務経験3年以上(大学、高等専門学校、短期大学の指定学科を卒業した者)

◆特定建設業の場合
 次のいずれかの要件に該当する者を配置しなければなりません。
ア 1級の国家資格者又は技術士
イ 前記「一般建設業の場合」の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者(元請)から直接請負った工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるもの(経験した年により、3,000万円以上又は1,500万円以上の場合があります。)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ウ 国土交通大臣が、上記ア又はイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

4つ目 誠実性
 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかである場合は、建設業を営むことができません。なお、不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などを行うことで、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うことをいいます。

5つ目 財産的基礎又は金銭的信用
◆一般建設業の場合
  次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
ア 自己資本の額が500万円以上であること
  例1:新設会社で、資本金が500万円以上の株式会社や合同会社
  例2:既存会社で、直前決算時の純資産合計が500万円以上の会社
  例3:個人事業主で、直前決算時の純資産合計が500万円以上ある青色申告適用事業者
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
 具体的には預金残高証明書を提出しますが、その有効期間は、鹿児島県庁の取り扱いでは、許可申請書提出の1か月以内です。

◆特定建設業の場合
 次の全ての要件を満たしていなければなりません。
ア 欠損の額が資本金の20%超えないこと
イ 流動比率が75%以上でること(流動比率=流動資産÷流動負債×100%)
ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

6つ目 欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条及び第17条)
 法人にあっては法人・役員等、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次の①~⑦の欠格要件に該当するときは、許可を受けることは出来ません。
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
②不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方  
③不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
④建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
⑤許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
⑥次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
⑦暴力団員等がその事業活動を支配する方

建設業許可の必要書類

1.登記されていないことの証明書(法務局) ※発行から3か月以内のもの(原本)
 ・対象者:役員全員、個人事業主、令3条に規定する使用人全員、支配人
2.身分証明書(本籍地の役場) ※発行から3か月以内のもの(原本)
 ・対象者:役員全員、個人事業主、令3条に規定する使用人全員、支配人
3.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(年金事務所)(要原本確認)
 ・法人の場合は必須。個人事業の場合は、従業員を5人以上雇用している場合に必要。
4.雇用保険料納入証明書(都道府県労働局等)(原本)
 ・従業員を雇用している場合に必要。
5.確定申告書(直前決算期のもの) ※個人事業主の場合に必要
6.納税証明書(県税)   
 ・新規で事業を開始した場合は「事業開始申告書」の申請者控えを提出する。
7.履歴事項全部証明書 ※法人の場合に必要
8.定款 ※法人の場合に必要
9.500万円以上の預金残高証明書(有効期間は概ね1か月間)
 ・直前決算期における貸借対照表の純資産合計額が500万円以上の場合は不要。
10.写真 ※以下のものが映り込んでいるもの
 ・営業所全景(看板)、入口付近(表札)、内部(電話、机等什器備品)
11.次のものは、必要に応じて取り揃えます。
 ①経営経験の確認資料
 ・登記事項証明書(役員閉鎖欄)
 ・請負工事の契約書又は注文書又は請求書
 ・個人事業の確定申告書(税務署の受付印があるもの)
 ・所得証明書 ※上記申告書が無い場合に必要
 ・建設業許可申請書の副本
 ・建設業決算変更届の副本
 ・経営事項審査申請書の副本
 ・執行役員任命の辞令
 ②専任技術者の資格要件確認資料
 ・建設業に関連する資格証明書等(要原本確認)
 ・卒業証明書(原本)
  専任技術者の実務経験を学歴で証明しようとする場合に必要。
 ・実務経験証明書
  申請しようとする建設工事について、現所属事業所又は旧所属事業所から取得する。
 ③ 上記①及び②共通
 ・厚生年金70歳以上被用者 該当届
 ・厚生年金70歳以上被用者 算定基礎届
 ・住民税特別徴収義務者指定通知書
 ・雇用保険証
 ・法人税確定申告書(役員報酬手当等及び人件費の内訳書)
 ・源泉徴収簿
 ・出勤簿
 ・後期高齢者医療保険者証

建設業許可の必要書類収集等で困った場合の対処法

 建設業許可申請に必要な書類のうち、許可を取得しようとする方によっては、その取得が困難なケースが稀にありますが、多くの場合、行政のホームページ等にはその取得方法が記載されておりません。以下にそれらの代表的なものを掲載しましたが、その詳細は当事務所までお問合せ下さい。相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

●新設法人の場合の500万円以上の資本金(財産的基礎又は金銭的信用)
 資本金が500万円以上の法人を新設しようとする場合で、どうしても500万円以上の資本金現金を調達できないときでも法人設立登記申請時の証明方法により、資本金が500万円以上の法人を設立することが可能です。
●個人事業時代の確定申告書(経営業務の管理責任者の経営経験)
 経営業務の管理責任者としての経営経験を証明する書類として、個人事業の確定申告書の控えを提出しなければなりませんが、時として、確定申告書の写しを保存していなかったというケースや申告書控えを紛失してしまったというケースがあります。そのような場合でも、申告書の写しを取得できる方法があります。
●前職での実務経験証明書(専任技術者の証明)
 以前勤務していた事業所での建設工事に関する実務経験を、その事業所の代表者から取得しなければならない場合がありますが、喧嘩別れ的に退職した場合などではその証明をして貰えないケースがあります。そのような場合でも証明を取得する方法があります。
●経営業務の管理責任者又は専任技術者の要件に該当しない場合 
 通常は、表題の配置者の各要件を満たすまでは無許可営業できる範囲で営業を続け、許可の要件を満たしてから許可申請を行うことになりますが、どうしても早急に許可を受けなければならない場合もあるかと思います。そのような場合でも要件を満たすことが可能となる方法があります。

建設業許可申請の料金表

申請の種類(県知事許可)      報酬額(消費税込み)
A 新規申請       77,000円~
B 更新申請  55,000円~
 C 業種追加申請 60,000円~
 ※ 建設業決算変更届出 33,000円~
D 譲渡及び譲受け認可申請 ※ご相談ください
E 合併認可申請 ※ご相談ください
F 分割認可申請 ※ご相談ください
G 相続認可申請 ※ご相談ください
         付帯費用(収入証紙)               金額(消費税非課税)    
上記Aの場合 90,000円
上記Bの場合 50,000円
上記Cの場合 50,000円
  申請の種類(大臣許可)        報酬額(消費税込み)    
D 新規申請                           110,000円~
E 更新申請   66,000円~
F 業種追加申請 77,000円~
                付帯費用(収入印紙)                             金額(消費税非課税)    
上記Dの場合 150,000円
上記Fの場合 50,000円
上記Gの場合 50,000円

※上記のほか、登記事項証明書、納税証明書、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等の取得実費額を申し受けます。

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