建設業法規定する罰則(第45条から第55条)※抜粋

◆3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
①建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者(軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。)
②下請契約の締結の制限に違反して下請契約を締結した者(特定建設業の許可を受けた者でなければ下請契約を締結することができない場合がある。)
③営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
④虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者(許可の更新を含む。)

◆6月以下の懲役又は100万円以下の罰則
①許可申請書又は添付の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
②変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む。)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
③許可の基準を満たさなくなった、又は欠格要件に該当することとなった旨の届出を2週間以内にしなかった者
④経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者

◆100万円以下の罰則
①主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
②建設業の許可を受けた建設業者に建設工事を施工させるべき場合において、許可を受けていない建設業者に工事の施工をさせた者
③許可がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなっかた者
④登録経営状況分析機関や国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
⑤国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
⑥国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 
◆10万円以下の過料
①廃業等の届出を怠った者 
②審査会による出頭の要求に応じなかった者
 
③店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げない者
 
④建設業について、許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者
 
⑤営業所ごとに、その営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者

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