「一般酒類小売業」とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許です。
※通信販売酒類小売業免許については、会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満であることが必要です。
◆免許の要件(抜粋)
1 人的要件
①申請者が、酒類関係免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがないこと
②申請者が、申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
③一定の罪により罰金刑又は禁固刑に処せられた者である場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年が経過していること
2 場所的要件
①販売場が、酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
②販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
3 経営基礎的要件
①申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
②申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められること ※酒類販売管理研修への参加が必要です。
③申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
4 需給調整要件
①申請者が、設立の趣旨から見て、販売先が原則そしてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
②申請者が、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
◆標準処理期間
原則として、審査を開始した日から2ヶ月以内
申請の種類 | 報酬額(消費税込み) | 登録免許税(消費税不課税) |
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新規許可申請 | 121,000円~ | 30,000円 |
※上記の他、住民票、納税証明書、法人の履歴事項全部証明書等の取得実費額を申し受けます。
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