以下に、当事務所が許認可庁などに対して許認可に関する処理方法の改善や申し入れ等を行った事項ご紹介します。日々の活動記録としてもご覧ください。
・平成30年11月某日
鹿児島県警察署と協議の結果、風営法の店舗内における照明装置について、調光(スライダックス)が出来る装置の設置を認めてもらいました。
風営法の許可要件として、店舗内の明るさについての最低基準があり、その照明については、調光することが出来るものは、基本的には認められないこととなっておりました。しかしながら、調光することが出来るものであっても、調光機能の最低レベルに設定して点灯させた場合に、その照度が基準以上の数値であれば問題はないとの取扱をして頂きました。
・平成30年11月某日
鹿児島県庁の監理課建設業許可係に対し、許認可の審査を早期に処理するよう、申し入れを行いました。
建設業新規許可申請の標準処理期間は概ね1か月間程度と定められていますが、最近は、ゆうに2か月以上もかかっています。許可申請をご依頼中の事業者様としては、その間、貴重な受注機会を逃してしまうことにもなりかねませんのでかなり切実な問題です。
同様に、許可更新についても2か月程度かかっていますが、建設業の下請事業者は、その元請会社から更新後の許可証の写しの提出を求められます。その際に新しい許可証が交付されていなとなると、元請事業者との間で信用問題に発展しかねず、最悪の場合、取引停止処分にもなりかねません。
許認可庁は、法と行政処分の実態が乖離している場合は、速やかに審査方法の見直しや業務の簡素化などを行い、行政手続法で定められた標準処理期間を遵守することに努めなければなりません。
・平成29年某日
鹿児島県庁の廃棄物・リサイクル対策課に対し、産業廃棄物の中間処分業許可申請時に添付する生活環境影響調査(環境アセスメント調査)の取扱について、改善を申し入れました。
同課より、当該調査に関連した追加調査を求められましたが、それについては不要なものと思われましたので、再考を促す意味で同課と掛け合いました。当該調査の実施方法を策定した資料としては、環境省が作成したガイドラインがあります。しかしながら、これは法ではなく、あくまでも指針であるため法的な強制力はないこと及び、実施者側に過度な負担を掛けないようにするを環境省本省を通じて確認を促した結果、当該追加調査の実施を回避させて、早期の許可取得に繋げることが出来ました。
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