他県の案件ですが、久しぶりに相続業務をご依頼頂いております。
 本件は、60代で亡くなった女性が被相続人で、預金と普通乗用車を遺されました。

 実は、本年7月からの改正相続法により、正式な遺産分割協議を経ることな一金融機関から150万円まで預金の引き出しが可能になりました。本件の預金残高は150万円前後ですので、全相続人の同意を得られなかったとしてもそれほど損失は多くないため、手続きの受任者としての精神的なプレッシャーは少ないです。

 また、乗用車についても、査定価格が100万円未満であると思われるため、これについても全相続人の同意のある遺産分割協議書を作成することなしに相続人の一人二名義に変更することが可能です。(運輸支局には「遺産分割協議成立申立書」という書類の提出で名義変更することが出来ます。)

 なお、銀行預金については、法改正される以前は相続人のうちで遺産分割に同意しない者がいる場合は、その同意しない相続人を除く各相続人が、その法定相続分を交付するよう金融機関に対し訴訟手続きを行わなければなりませんでしたので、煩雑であることこの上なかったのです(汗)

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