先月初めころに出入国管理庁鹿児島出張所に対して申請していた、在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書が届きました。ほぼ1カ月で許可になったのですが、他の在留資格と比較して、若干早いような気がします。
本在留資格は、次の場合に該当します。
①日本人の配偶者(夫婦の一方が外国人)
②日本人の特別養子
③日本人の子として出生した者(子の親の一方が日本人)が該当します。
なお、今回の認定は③に該当するものでしたが、実は①でも行けた案件でした。種々、検討・考察した結果、③の方が許可されやすいと判断したものでした。
ちなみに、行政書士が出入国管理庁に対し外国人の在留資格申請業務を行おうとする場合は、同庁に対し「申請取次」という名称の許可を得なければなりません。
そして、本許可を得ようとする場合は、行政書士会が主催する研修会に参加して講習を受講し、その当日に実施される試験にパスしなければなりません。
また、試験にパスし、晴れて申請取次の資格を得ても、3年後にはまた更新の講習を受講し、同様に試験にパスしなければなりません。
本取り決めは、以前あったものが数年前に復活したものですが、これは、行政書士による不正申請が多発した結果、復活せざるを得なくなったということなのです。
なお、在留資格は次のようなものがあります。
定住、日本人の配偶者等、留学、人文・国際業務、高度専門職、経営・管理、技術、技能、介護、技能実習、特定技能1号(①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業)、特定技能2号(①建設業、②造船・舶用工業 )、短期滞在、資格外活動等、上陸特別許可、在留特別許可、帰化申請
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