当事務所のお客さんの間で、事業買収若しくは吸収合併話が持ち上がっています。

 A社は、新規事業を開始したいと考えていますが、そのためには、新規で許認可を取得しなければなりません。
 しかも当該許認可は、簡単に取得できるものではなく、取得するには相当困難なものです。
 たまたま、当事務所のお客さんであるB社が当該許可を持っており、しかも、それを売却したいという希望が以前よりありましたので、お互いをマッチングすることにしました。

 そして、晴れて相思相愛!と行けば良いのですが、許認可を持っている企業同士が吸収合併を行おうとする場合は、次に示すような問題があり、慎重な対応が必要となります。
 なお、新設合併の場合は、両方の許認可が消滅してしまいますので、許認可が絡む場合は、絶対にやってはいけません(過去にこれをやった金融機関がありました・・汗)
①A社が存続会社となり、許認可を持つB社(消滅会社となります)を吸収合併する場合
この場合は、B社が持つ許認可が消滅してしまいますので、吸収合併自体が全く意味のないものとなってしまします。
②B社の許認可を生かす目的で、A社を消滅会社とする吸収合併を行う場合
この場合は、許認可は得られても、A社のネームバリューを捨てることになるため、吸収合併と同じタイミングでBの商号をAと変更する登記を行うことで、外見的には、A社が単に、B社の許可認可を吸収したのみというこという風に映ります。
③AB両社とも異なる許認可を持っている場合
両社の許可を生かしたい場合は、吸収合併をせずにA社がB社を買収することにして、2つの会社でそれぞれの許認可を生かした事業活動を行えば良いのです。ただし、財務管理などが煩雑になります。

 

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