建設業許可の解体工事を専任技術者の経過措置(いわゆる「アルファベットコード」)を適用した許可事業者は、令和3年3月31日までにアルファベットコードを通常のコードに変更する必要があります。
 
具体的には、次のとおりです。

1C 1級土木施工管理技士(平成27年度までの合格者※平成28年度までの合格者は、解体工事業の専任技術者要件を満たします) ⇒13に要変更
1D 2級土木施工管理技士(土木)( 〃 ) ⇒14に要変更
2A 1級建築施工管理技士の合格者( 〃 ) ⇒20に要変更
2B 2級建築施工管理技士(躯体)( 〃 ) ⇒22に要変更
4A  技術士(建設・総合技術監理(建設)) ⇒41に要変更
4B  技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)) ⇒44に要変更
#上記の有資格者は、合格後、解体工事に関する実務経験が1年以上若しくは登録解体工事講習の受講が必要です。

5B  2級とび・とび工技能士※合格後,とび工事に関する実務経験3年(平成15年度以前の合格者は1年)以上が必要 ⇒57に要変更
 上記の有資格者は、合格後、解体工事に関する実務経験が3年以上が必要・・など
 
1A 1級建設機械施工技士
1B 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
1E 2級土木施工管理技士(薬液注入)
4C 技術士(農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」))
4D 技術士(水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」))
5A 技術士(森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」))
6A 登録地すべり防止工事試験の合格者
6B 技能士(型枠施工)
6C 技能士(ウェルポイント施工)
7A 技能士(コンクリート圧送施工)
 
上記の有資格者は、令和3年4月以降は、解体工事業の専任技術者にはなれません。

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