今日は、東京のディーラ様から車庫証明「自動車保管場所証明」申請のご依頼がありました。

 当事務所が取扱う車庫証明申請業務は、多い月で2件ほど、年間でも7~8件程度しか依頼がありません。
 その理由は単純で、最近の報酬の低価格化で、金額面で依頼主の希望と合わないためです。
 行政書士は司法書士とは違い新規参入規制を採っていませんので、一定以上の得点を取った受験者を合格者とします。そのなかで、一定数の方が行政書士に登録しますが、廃業者より新規登録者の方が人数が多いので、総数は、毎月順調?に増加傾向です。そして、実績も信頼もない新人書士が仕事を得ようとする場合は、やはり、報酬の低価格路線を取らざるを得ないため、報酬額がどんどん低廉化していると言えます。汗

 本題に入りますが、以下に車庫証明手続きの概要を述べます。

●車庫(自動車保管場所)の要件

1.自動車の保管場所が駐車場・車庫等で、住所や事業所等から2キロメートル以内であること。
2.自動車が通行できる道路から自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車全体を収容できる大きさがあること。3.保管場所を使用できる権原を有すること。 ※借り上げでも結構です。

●申請が必要な場合(自家用自動車)
1.新車・中古車を購入したとき
2.住所を移転したとき
3.名義を変更したとき 

●届出が必要な場合(自家用軽自動車)
1.適用地域(鹿児島県では鹿児島市のみ)に居住する者が、新たに軽自動車を購入したとき
2.適用除外地域から適用地域(鹿児島県では鹿児島市)に転入した軽自動車の保有者

●申請手数料(普通車で鹿児島県警管轄地域の場合) ※軽自動車の場合は、550円です。
・自動車保管場所証明申請手数料   2,200円(鹿児島県収入証紙)
・自動車保管場所証票交付請手数料    550円(鹿児島県収入証紙)

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