今日は、鹿屋市のお客様から古物商許可申請のご依頼を頂戴しました。本許可は、許可申請から概ね40日後に許可となります。そして、最も注意すべきことは、許可申請者の自宅に警察官が居住確認に来ることです。

 以下に、許可の概要を記載します。

古物商許可の種類
①古物商
 
古物の売買、交換等を営業として行うための一般的な許可で、営業所に対して与えられる許可です。

②行商
 
古物商の許可を得ている者が、営業所以外の場所で、「行商」や「露店」を営むための特別の許可です。
③競り売り
    古物商の許可を得ている者が、古物市場以外の場所で、古物商でない一般の人を対象に競り売りを行うための許可であり、いわゆるオークションのことです。開催の都度届け出なければなりません。
④市場主
 上記③の古物市場を営むための許可です。

取り扱う古物の品目 ※全ての品目の取扱が可能ですが、最も取り扱うものを決めておかなければなりません。
①美術品類/書画、彫刻、工芸品等
②衣料/和服類、洋服類、その他の衣料品
③時計、宝飾品類/時計、めがね、宝石類、装身具類、貴金属類等
④自動車/その部分品を含む
⑤自動二輪車/その部分品を含む
⑥自転車類/その部分品を含む
⑦写真機類/写真機、光学器等
⑧事務機器類/レジスター、タイプライター、計算器、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑨械工具類/電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
⑩道具類/家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、影像またはプログラムを記録したもの等
⑪皮革、ゴム製品類/力バン、靴等
⑫書籍
⑬金券類/商品券、郵便切手、航空券、テレホンカード、高速道路の回数券等 

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

099-254-8696

携帯はこちら О90-1874-2449

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。※営業勧誘目的の問い合わせは厳禁