今日は、鹿児島県と熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を含む)を2件同時にご依頼頂きました。

 「積替え保管」とは、読んで字のごとく収集した産業廃棄物をあらかじめ届出ている保管場所に降ろした後に保管し、改めて運搬車両に積み替えるというもので、通常の許可よりも難易度の高いものとなります。

 ただし、熊本県の運用はかなり厳しいもので、これを取得するには多額の費用と積替え保管を行わなければならない相当の理由を求めれますので、実質許可されないことになるようです。参考までに、主な要件を記載しておきます。

1 計量器等によって、受入量、搬出量が把握できること。
2 保管場所での選別、前処理をおこなわないこと。
3 保管場所や敷地全体に高さ1.8m以上の囲いを設け、出入り口は堅牢な扉を設置し、施錠できるものであること。
4 保管施設は、三方をコンクリート等の高強度の材質のもので仕切り、屋根を設けること。
5 保管設備に雨水が流入しないようにすること。(保管場所全体に防波堤等を設ける?)
6 洗浄のための給水設備を設けること。
7 監理事務所を設置すること。
8 積替え保管をおこなう相当の理由があること。

 

 

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