今日は、外国人の在留資格についての直接相談(電話相談ではないため、有料となります。)がありました。

 ご相談者は、南米にある国の国籍である夫と日本人の妻ですが、ご両人は、日本国内では日本の法律に則った婚姻をしていますが、夫の国では婚姻手続きを行っておりませんでした。ただし、夫のご両親は以前、日本人でしたので、いわゆる「日系二世」ということになります。

 そこで、該当する在留資格の検討ですが、日系三世であれば「定住者」の在留資格に該当しますが、本件では二世であるため、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
 なお、ここでいう「・・等」とは、日本人の実子または特別養子であることで、その証明方法は、親御さんの戸籍謄本を取得して、その事実を確認します。

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