長期の盆休みが明けた今日は、早速、霧島市に所在する事業所様の元へ、建設業の「決算変更届出書」作成のための書類の回収に行ってきました。

 決算変更届出書とは、建設業の許可事業所に課されている法的義務で、決算終了後4カ月以内に許認可庁宛にその年度に請負った建設業の実績や財務諸表等を報告するものです。

 それでは何故、そのような届出をしなければならないのかというと、建設業の許可事業者は、毎年継続して建設業を営まなければならないと建設業法に規定されているためで、その届出を毎年行うことによって、5年後に到来する許可更新申請を行う権利を得るというような意味合いがあります。

 それでは、事業活動は行っていたものの、建設業自体は請負った実績が無かった場合はどうなるのか?は、許認可庁によってその取り扱いは若干変わりますが、通常は理由書を添付してその事情を説明することとしていますが、単に、実績ゼロで届け出ることで良いという許認可庁もあります。

 私的には、最低でも理由書添付(受注活動や準備は行っていたものの、建設業の売上としては、数字を計上することが出来なかった・・的なもの)が好ましいと考えます。

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