今日は多分、盆の入り?ということですので、正々堂々と業務を休んでも良いのでしょうが、お客さん(外国人・・汗)から電話が来たり、他県の人(外国人関連・・汗)から問い合わせが来たりで休んでいる場合ではなかったので、結果、事務所の地獄の釜の蓋を開けておいていて良かった(笑)

 さて、前回は、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管付きの許可申請についてコメントしましたが、
積替え保管を持っていない場合で、産業廃棄物の処分場が休業等の場合は、産廃を収集したトラック等にその産廃を積んだまま、次の開場日を待たなければなりませんが、一体どこまで許されるのかが曖昧です。
 そこで、この件に関するQ&Aを見つけましたので、その一部を引用したいと思います。
 ※EICネットより引用

質問 
 
産廃収集運搬業にかかる次の事例が産廃の保管に該当するのかご教示願います。多くの方から意見いただきたいです。 
 ①廃棄物の長距離運送で経路中間地点で車両に廃棄物を積んだまま(下ろさずに)一晩駐車場に留め
  置く行為。
 ②廃棄物を収集後、一旦自社の事務所に戻り、廃棄物を積んだまま(下ろさず)一晩おいた後、翌日
  処分業者へ運搬する。

 私の考えとしては、①は保管にあたらず、②の場合は運搬途中の保管行為に当たると思っています。
 理由:①は収集運搬の連続的な行為とみなせるが、②はみなせないため。
 また、保管行為に該当するのであれば、保管行為は収集運搬であれば積替え保管のみ許されているため、収集運搬業の積替え保管の許可が必要であると解されると思いますがいかかでしょうか。
 さらにその際は車上を積替え保管施設として許可を受けることは可能なのでしょうか。

回答
 ①は保管行為に当たりません。おっしゃる通りの解釈でよろしいかと思われます。
 ②は個々のケースで、収集運搬とどの程度連続性を有しているかによって判断されることになります
  が、現実には夕方引き取りに行き、自社で積み置きの上、翌朝運搬先へ搬入するケースは数多く見
  られ、保管に当たらないとしている行政担当者がほとんどでしょう。(連休などでの積み置きは保
  管と見られます。)
  また、保管は、積替えを行う場合を除き行ってはならない(令第6条産業廃棄物の収集、運搬、処
 分等の基準)ため、『車上を積替え保管施設として許可を受ける』ことはあり得ません。

  補足として、下記情報を投稿します。ご参考に。
  但し、県によっては翌日運搬というだけでOUTの判定が出るそうです。  

 (社)東京産業廃棄物協会(HP)
 Q6:管理票の交付日と収集運搬終了日が異なる場合、違反となるか。
 A6: 収集運搬終了日は運搬の最終目的地までの運搬が終了した日となるので、収集運搬の過程で
  一泊したり、運搬先の開門が翌日になったり、保管積替え施設に一定期間積み置く等により異なる
  場合があります。但し、交付日は産廃を収集運搬業者に引渡した日であって引渡し前日又は後日の
  日付は間違いです。

  私が話した行政の方には、上記認識が通りました。(関東地方数県)

 熊本県職員による見解(検索結果より)
  元適正処理推進班長…収集日翌日運搬しても構わないが、恒常的であってはならない。(出前講座
 での回答)
  元課長補佐…車輌から降ろさなかったら収集日翌日運搬しても構わない。(県庁での回答)

 鳥取県の見解(県HP)
  長距離輸送時に休息をとるための保管は運送行為と連続性を有しており、問題ないと考えるが、連
 休を跨いで保有する保管行為等についてはその連続性について疑問であり、個々にその収集運搬業者
 から聞き取り調査などをすることにより対応すべきであると考える。

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