今日は、鹿児島県庁に建設業許可申請を行ってきました。
建設業の許可を得るには、複数の要件を具備していなければならず、かなりの難易度の高さですが、近々、その要件が緩和されますが、現行の許可要件を以下に示したいと思います。
このうち、1番目の経営業務の管理責任者要件が緩和されますが、その詳細については、つぎの機会にご説明したいと思います。
1 経営業務の管理責任者の設置
一定期間建設業に関する経営経験を有する者を配置しなければなりません。
ア 経営業務の管理責任者の要件
許可を受けようとする者が、法人の場合は常勤の役員又は執行役員等が、個人である場合は事業主
又はその支配人等が、次の要件を備えていなければなりません。
①許可申請と同じ種類の建設業の経営経験がある場合
5年以上(役員、営業所長・支店長等、個人事業主・同 の支配人としての経験)
5年以上(執行役員等としての経営管理経験)
6年以上(個人事業主の補佐としての妻子等としての経験)
6年以上(経営業務を補佐した経験…営業部長、支店次長等)※新設
②許可申請と違う種類の建設業の経営経験がある場合
6年以上(役員、営業所長・支店長等、個人事業主・同 の支配人としての経験)
6年以上(執行役員等としての経営管理経験)
2 専任技術者の配置
建設工事に関する専門の知識を有する者を営業所の専任の技術者として配置しなければなりませ
ん。※専任とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
◆一般建設業の場合
次のいずれかの要件に該当する者を配置しなければなりません。
ア 建設業に関する試験の合格者
各種工事の施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、電検主任技術者、電気通信主任技術
者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、職業能力開発促進法に基づく技能検定の合格者等
イ 10年以上の実務経験者
許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の実務経験を有する者
※ただし、電気工事業及び消防施設工事業については、一定の試験に合格する必要があります。
ウ 学歴+実務経験
①許可を受けようとする建設業の実務経験5年以上(高等学校の指定学科を卒業した者)
②許可を受けようとする建設業の実務経験3年以上(大学、高等専門学校、短期大学の指定学科を
卒業した者)
◆特定建設業の場合
次のいずれかの要件に該当する者を配置しなければなりません。
ア 1級の国家資格者又は技術士
イ 前記「一般建設業の場合」の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者(元請)から直接請負
った工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるもの(経験した年により、3,000
万円以上又は1,500万円以上の場合があります。)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験
を有する者
ウ 国土交通大臣が、上記ア又はイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
3 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかである場合は、建設
業を営むことができません。なお、不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して、詐欺、脅迫、
横領、文書偽造などを行うことで、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害
の負担等について契約違反の行為を行うことをいいます。
4 財産的基礎又は金銭的信用
◆一般建設業の場合
次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
ア 自己資本の額が500万円以上であること
例1:新設会社で、資本金が500万円以上の株式会社や合同会社
例2:既存会社で、直前決算時の純資産合計が500万円以上の会社
例3:個人事業主で、直前決算時の純資産合計が500万円以上ある青色申告適用
事業者
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
具体的には預金残高証明書を提出しますが、その有効期間は、鹿児島県庁の取り扱いでは、許可
申請書提出日から1か月以内です。
◆特定建設業の場合
次の全ての要件を満たしていなければなりません。
ア 欠損の額が資本金の20%超えないこと
イ 流動比率が75%以上でること(流動比率=流動資産÷流動負債×100%)
ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
5 欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条及び第17条)
法人にあっては法人・役員等、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代
理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次の①~⑦の欠格要件に該
当するときは、許可は受けられません。
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
③不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した者で、提出した日
から5年を経過しない者
④建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人、個人事業主のみ該当)
⑤許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
⑥次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年
を経過しない者
・禁固以上の刑に処せられた者
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派
遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・
現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する
法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた者
⑦暴力団員等がその事業活動を支配する者
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