今日は、建設業許可(大臣許可)の営業所所長(令3条に規定する使用人)と兼務する専任技術者の変更届のご依頼を頂戴しまた。

 建設業許可のうち、大臣許可と県知事許可の違いは、契約を締結することができる営業所を複数県にまたがって設置するかどうかで判断され、その営業所が複数県にまたがるものが大臣許可、単県にのみ営業所を設置するものが県知事許可となります。

 ただし、拠点(ここでは「営業所」という名称は用いません。例えば、「工事事務所」などを想定します。)が複数県にまたがって設置されていても、契約締結の権限を与えなければ県知事許可で済みますので、私としては、こちらの方をお勧めします。

 たまに、県知事許可を取得されているお客さんから「他県に営業所を設置して大臣許可を取りたいのだが・・」とのご相談を受けますが、それによる負の影響をご説明して何とか思い留まって頂くよう、
努力を惜しまない努力をしております(笑)

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