今日は、産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼頂きましたので、現在抱えている同種の案件は、産業廃棄物収集運搬業許可申請が2件(もう1件予定あり)、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請が1件、産業廃棄物中間処理業許可申請が1件、特別管理産業廃棄物中間処理業許可申請が1件、自動車リサイクル法関連の許可が1組(自動車引取、フロン回収、自動車解体)で、嬉しい悲鳴です!

 さて、当の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、それほど難しい内容のものではなくて、その許可要件としましては、事業所の役員等が、日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産廃講習会を受講して簡単な?試験にも合格し、合格後に交付される受講証明書が有効期限内(新規講習は5年間、更新講習は2年間)であることと、産廃を収集運搬する車両を使用する権原を有していることなどです。

 産業廃棄物の種類は多数ありますが、工事現場等を対象とした一般的なものは、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくず、がれき類(以前5品目を「安定5品目という」)、木くず、紙くず、繊維くずの計8品目ですが、最近追加された蛍光管に含まれている水銀含有産業廃棄物(金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず※許認可庁によっては、廃プラも含まれる)を併せて、計9品目というところです。

 なお、標準処理期間は1か月間ですが、最近は、許認可庁の人手不足などの影響で、もう少し日数が掛かっているようです。

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