今日は、数年ぶりに貨物利用運送の登録申請をご依頼いただきました。
貨物利用運送とは、貨物利用運送事業法で、次の2種類が定められております。
①第一種貨物利用事業‥他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運
送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの)をいいます。
②第二種貨物利用事業‥他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を
行う事業のうち、鉄道運送、航空運送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行うものをい
います。
両社の違いが分かり難いですが、今回は多分、①の第一種貨物利用事業のほうで、こちらの手続は、申請ではなく、登録(申請よりも簡易な手続き)になると思います。
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