今日は、数年ぶりに貨物利用運送の登録申請をご依頼いただきました。

 貨物利用運送とは、貨物利用運送事業法で、次の2種類が定められております。

 ①
第一種貨物利用事業‥他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運
  送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの)をいいます。 
 
 ②
第二種貨物利用事業‥他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を
  行う事業のうち、鉄道運送、航空運送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行うものをい
  います。
 
 両社の違いが分かり難いですが、今回は多分、①の
第一種貨物利用事業のほうで、こちらの手続は、申請ではなく、登録(申請よりも簡易な手続き)になると思います。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

099-254-8696

携帯はこちら О90-1874-2449

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。※営業勧誘目的の問い合わせは厳禁