資本提関係のあるA社とB社は当事務所のお客様であり、この度、吸収合併手続きにより、A社を存続会社、B社を消滅会社とすることとなりました。
そして、それぞれの会社が建設業許可を保有していますが(※許可業種は同一ではない)、吸収合併によりB社は消滅しますので、その許可も当然ながら消滅してしまうことになります。
では、B社が保有していた建設業許可はいったいどうすれば良いのか?ということになりますが、その答えは至極簡単です。B社が保有している建設業許可業種を、吸収合併手続きを行う前にA社側で許可の追加申請を行えば良いのです。
ただし、その場合は、A社側に追加業種の許可要件(ほぼ専任技術者要件)を備えていなければなりませんので、専任技術者の要件を満たしたB社の社員等(建設業に関する有資格者または実務経験者)が、そのままA社に異動するか、若しくは新たな有資格者を確保等する必要があります。
なお、B社に所属している専任技術者はA社に異動しますので、A社は許可要件を満たさないことになりますので、B社としては、許可の廃業届を提出しなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、いきなりB社が廃業してしまうと、一定金額以上の建設工事を受注することは出来ませんので、業種追加申請と同時に廃業届を提出しはしますが、A社の業種追加申請が許可なった時点でBの廃業届が効力を持つよう、許認可庁にクギを刺しておかなければなりません。
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