今日は、新規のお客様から、古物商許可申請のご依頼を頂きました。

 古物の営業許可とは、古物の売買、交換等を営業として行うための許可で、警察署の生活安全課に申請を行い、具体的には次のものの売買等を行います。

 ①美術品類/書画、彫刻、工芸品等

 ②衣料/和服類、洋服類、その他の衣料品
 ③時計、宝飾品類/時計、めがね、宝石類、装身具類、貴金属類等
 ④自動車/その部分品を含む
 ⑤自動二輪車/その部分品を含む
 ⑥自転車類/その部分品を含む
 ⑦写真機類/写真機、光学器等
 ⑧事務機器類/レジスター、タイプライター、計算器、謄写機、ワードプロセッサー、
  ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
 ⑨械工具類/電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
 ⑩道具類/家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または
  光学的方法により音、影像またはプログラムを記録したもの等
 ⑪皮革、ゴム製品類/力バン、靴等
 ⑫書籍
 ⑬金券類/商品券、郵便切手、航空券、テレホンカード、高速道路の回数券等

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