今日は、新規のお客様から、古物商許可申請のご依頼を頂きました。 古物の営業許可とは、古物の売買、交換等を営業として行うための許可で、警察署の生活安全課に申請を行い、具体的には次のものの売買等を行います。
①美術品類/書画、彫刻、工芸品等
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