従前から取り組んでいる離婚給付契約公正証書作成支援に引き続き、只今は、不動産売買契約公正証書不動産売買契約公正証書の作成支援を行っております。

 公正証書の種類は、離婚、遺言、借金、売買、賃貸借などがありますが、任意後見契約以外はほぼ、お金にまつわる契約に関するものです。

 その理由は、そもそも公正証書とは、お金の支払いが滞った場合に裁判手続きを経ることなく強制執行を行うために作成するものだからです。

 では、離婚の場合でいうお金の問題とは、養育費、慰謝料、財産分与で、養育費と慰謝料の場合は、その支払いが滞ったときに、証書の中に即刻強制執行を行う旨の条項を盛り込みます。

 その他金銭以外の内容としては、子の親権や看護権の取り決め、面会交渉権の回数、子が進学などする際の特別な出費時の費用負担などを盛り込みますが、注意しなければならないことは、これらについては強制執行することは出来ませんので、それらを実行させようとする場合は、あくまでも裁判で判決を得なければならないということです。

 その点を勘違いしている方が多いので、注意が必要です。

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