今日は、かなり久しぶりではありますが、女性のご依頼者方から「離婚給付契約公正証書」(※いわゆる離婚協議書)作成のご依頼がありました。

 離婚協議書は、夫婦間が取り決めた内容を盛り込んだ私的に作成したものでも良いのですが、経済的にも、子供さんを養育する女性の立場からも、取り決めた養育費を元夫が支払わない場合に、調停や訴訟を提起することなく差し押さえが可能な公正証書にすることをご希望される方が多いです。

 離婚協議書に盛り込む内容は、親権者と養育権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などで、通常は、ご夫婦が同時刻に公証役場に出向いて、所属する公証人(元裁判官や検事などの法律家)が作成したものを両人が確認してから署名・捺印をしますが、公証役場によっては、当事者の代理人を立てて作成することも可能です。

 最近の新聞記事等で、公証人の募集は、公募により応募者を募り、応募者間での公正な試験を経て選任されることが建前ながらも、現実は、役所(裁判所や検察庁)に勤務する法律家の天下り先となっていることが問題視されていますが、それらの方々の大多数は、能力・経歴共に申し分ないことは間違いないようです。

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