今日は、自動車リサイクル法の「自動車解体業」と「自働車破砕業」の許可更新申請を鹿児島市役所に対して行いました。

 この許可は、廃車となった自動車の有用物(金属類や使える部品など)を有効に再利用しようとる目的で約15年前に出来たもので、まだ日の浅い手続きです。

 例えば、自動車修理工場が部品取りのため廃車を仕入れ、その廃車から部品を取り外そうとする場合に、この「自働車解体業」の許可を取得していなければなりません。

 とは言いましても、現実は許可を取得していない状態で部品を取り外す事業者が多く、本許可制度は有名無実化していると言っても過言ではありません。

 実際に、大隅地方で自動車の修理工場を営んでいるお客さんが、せっかく本許可を取得していながらも、2回目の更新申請は行わなかったという事実があります。
 その理由は、近隣の他事業者が許可を持っていないにも係わらず、何の不自由もなく事業を営んでる現状を見て、自分だけが費用をかけて(収入証紙と代行料で約12万円)真面目に許可を維持することがバカらしくなったということです。

 「何だかなあ・・」という感じです。

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