今日は、宗教法人が不動産を取得した際に、法務局で所有権移転登記申請時の登録免許税が非課税扱いとなる「登録免許税非課税証明」と、県庁から課税される不動産取得税が非課税となる「不動産取得税非課税証明」を取得する手続きのため、鹿児島県庁の学事法制課に「境内建物取得届」と「境内地取得届」を行いました。
これら非課税証明を得るには、当該不動産を取得しようとするにあたり、それぞれの法人で定めた規則の内容に規定された手続きを踏んでいることが必要で、責任役員会の議決、総代会の議決、一定期間にわたる告文の掲示、場合によっては、包括団体(例えば浄土真宗など)の承認書が必要となります。
最も重要な要件は、その不動産を「宗教の用に供する」ことで、一番分かり易い「本堂」や「会堂」のほか、「納骨堂」や「信徒用の駐車場」、教職者などが居住する「教職舎」や「庫裏」などがあります。
何かと批判の多い宗教法人の非課税扱いですので、その適用を受けるための手続きに関しては、せめてルールに則って適正におこなってほしいものです。
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