先日、奄美大島に出張した日が梅雨入りの前日だったので、出張中の2日間の晴天は、本当にギリギリセーフといった感じで、実に運が良かったです。

 さて、何となく味気ない本土に戻り、鹿児島市騎射場のオフィスで通常業務の処理に邁進しているのですが、最近、建設業を営んでいる既知のお客様から「産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい」とのご相談が増えています。

 建設工事から発生する産業廃棄物は、元請の建設工事事業者ならば産廃の許可なしで廃棄物を処分場まで運搬することができますが、下請け事業者の場合は、許可が無ければ運搬することができません。

 その理由は、「産業廃棄物はその排出事業者が責任をもって処理する」こととされており、建設工事の元請事業者は、その排出事業者に該当することとされているため、許可が必要ないという取り扱いになっているのです。
 従いまして、その下請け事業者については、産業廃棄物の排出事業者に該当せず、元請事業者から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する立場ととなるため、必然的に当該許可が必要となるというわけなのです。

 当該許可を取得するためには、収集運搬車両を所有等(リースでも可)していることと、産業廃棄物の処分に関する講習会を2日間受講して、最終日に試験に合格しなければなりませんので、少々面倒です。
 なお、鹿児島県では、毎年7月に鹿児島市内のサンロイヤルホテルで講習会が開催されますので、このチャンスを逃すことのないようご注意ください。
 

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