今日は一昨日に引き続き、電子定款の認証を受けるため、鹿児島公証人合同役場を訪問しました。
「電子定款」がどういうものなのかは本ブログの35号をご参照頂くとして、鹿児島公証人合同役場には何故「合同」という文字が付いているのか?ということをご説明いたします。
公証人とは、元々裁判官や検察官をしていた法律家が、勤務していた役所などを退職後に公証人役場に所属することとなった方々で、その身分は、国家公務員という位置づけではありますが、勤務の対価として貰う報酬は国から貰うのではなく独立採算制を採っていますので、そいう面で言うと、自営業者(正確には自由業者)である弁護士に近い感じです。
そして問題の「合同」というネーミングですが、それは、公証人が2人以上所属している公証人役場にその文字を入れることにより、公証人が複数名存在することを明示しているのです。
すなわち、「合同」という文字が付いている公証人役場は、公証人が一人しか所属していない所と比べて『大きな公証人役場』であるということなのです。
ちなみに鹿児島県には、鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、名瀬市の4つの都市に公証人役場がありますが、「合同」という文字が付いているのは、鹿児島市にある公証人役場のみとなっております。
定款認証以外の業務内容は、公正証書遺言、離婚給付契約公正証書、金銭消費貸借契約公正証書など各種公正証書の作成や、国が発行した外国向け文書への認証、金融機関など発行する文書に対する確定日付の付与などです。
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