今日は、宗教法人様からのご依頼により、「境内建物及び境内地取得届」の作成を行いました。

 この手続きは、宗教法人が自らの宗教の用に供する建物や土地を取得した場合で、宗教法人法に定められた手続きを経て許認可庁(単県の場合は都道府県知事、県をまたがる場合は文化庁)に届出を行い、非課税証明を取得することが出来れば、法務局で所有権を移転する際に必要となる登録免許税、不動産を取得した場合に支払わなければならない不動産取得税及び毎年市町村から課税される固定資産税の非課税扱いを受けることが可能となります。

 「必要な手続き・・」とは、具体的には責任役員会での議決と総代会(又は信徒会)での議決を経て、必要事項が記載された公告を法人の規則で定められた場所に一定期間掲示することです。

 他に、宗教活動を撮影した写真や取得する物件の外観や建物内部の写真を添付しなければなりません。

 

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