刑法第26条 器物損壊罪

​ 「
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十
  万
円以下の罰金若しくは科料に処する。」

 「行政書士のブログなのに何で?」と疑問に思われるでしょうが、今日、当ビルの入居者様から
 「駐輪場に停めてあった自転車の空気入れ部分が抜かれてタイヤがパンクした・・」との被害申告が
 ありました。

  そこで、駐輪場の近くに停めてあった当事務所の営業車にドライブレコーダを積んでいたので録画
 画像を確認してみたところ、その犯行の一部始終が割りと鮮明に映っているではありませんか!
  しかもその犯人は自分の知り合いで、そのようなことをやるような人ではない・・ことはない人で
 した(汗)

  その犯人の可能性が著しく高い人を事務所まで呼び出して厳重注意を行ったところ「酔っぱらって  いて何も覚えていない」と最初のうちはしらばっくれておりましたが、動かぬ証拠である画像を見せ
 たところ、ようやく観念した様子でした
 「映像を観たら自分がやった可能性が高い・・」と・・


  なお、犯行時刻は午前3時2分21秒。
  そんなことする時間があったら、早く寝ろよ!です(汗) 

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