今日は、在留資格「永住者」の申請ため、入国管理許可福岡入国在留管理局(4月1日より名称変更)鹿児島出張所へ行きました。※5月には、浜町の国土交通省鹿児島国道事務所横に移転します。

 ここでも、新人さん・新人君が、先輩職員から指導を受けながら申請内容の理解に努めておりました。
 
 「永住者」の許可要件は、①日本に10年以上在留していること(留学生として入国し、卒業後就職した場合は、就労資格に変更後5年以上の在留) ②日本人や永住者等の配偶者として3年以上在留していることなどの要件が代表的なものですが、入管内部の運用では、①に関しては年収300万円以上の要件が加算されているようです。

 今回の申請者(依頼者)は、日本人の妻である中国人の女性で、在住歴は7年、現在は鹿児島市内の飲食店を経営しています。

 不安要素が何点かあるため、正直言って最初の申請で許可になるかどうかは分かりませんが、何年かかろうとも、
許可になるまでは不安要素を潰しながら頑張らないとなりません。

 ちなみに、今回の申請のコンプリートの確率は50%前後を見込んでおりますが、許可になり、これまでの夫婦同居義務が解除されるからといって、即別居はしないでくださいね(汗)

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