今日は、古物商の変更届(営業所と役員の変更)、同(主たる営業所の届出×2件)のため、鹿児島中央警察署へ、また、酒類販売業の酒類蔵置場所の廃止及び設置報告書の提出のため、鹿児島税務署を訪れました。
 
警察署の担当は、この4月から交替して、まだ20代前半の若い女性警察官でしたので、処理の遅さに対しては、寛容にならざるを得ません(汗)

 さて一般論ですが、許可を取得することはそれ程難しくなかったとしても、その維持(メンテ)については、提出を怠ると過料や営業停止などが科せられるので、通常の精神の持ち主にとっては気が気ではありません。
 とは言っても、はなから提出義務を知らない人にとっては言うまでもなく、痛くもかゆくも何ともないわけで、ここが人生の分かれ目だったりします。

 権利を主張するためには、その裏腹の義務を履行していなければその権利が無いことになってしまいますので、許認可の維持には常に細心の注意を払い、変更や更新申請の提出期限は必ず遵守しなければなりません。
 また、「専門家に依頼しなくても、手続きなど自分で十分に出来る!」と自負する方ほど、ピンチに陥り易いのかもしれません。二重にチェックし会うことが肝要です。

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